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夫が妻の扶養である場合の年末調整の書き方

夫が退職後に妻である私の扶養に入りました。
夫は主に楽天ポイントせどりや店舗せどり、転売を始めており、販路はフリマや買取屋です。開業届は出しておりません。

一旦扶養に入ったものの、収入が130万円を超えています。売上高だと1000万円は超えると思います。(所得はその内10%ないかと、、)

この場合、私の年末調整の際に配偶者(扶養者?)の収入、所得を書く欄は記入しなければなりませんか?
夫自身に確定申告(白色)をしてもらう予定です。会社員ではないのでそこの欄は無記入で提出しても問題ないのでしょうか?
それとも、年末までに扶養から抜ける手続き等をした方がよいのでしょうか?
何分わからないことだらけなので恐縮ですが、ご回答いただけましたら幸いです。

税理士の回答

ご主人の今年の所得金額(収入金額-経費)が48万円以下になる見込みであれば、合計所得金額の見積額を記載することになります。しかし、48万円を超えることが確実であれば、扶養から外れます。その場合は、扶養控除等申告書を再提出して扶養から外す申請が必要になります。

ご回答ありがとうございます。
恐らくですが、48万円は超える見込みですので扶養控除等申告書の再提出が必要なのですね。
その場合、年末調整の時に書類を貰って提出するのでも大丈夫なのでしょうか?

年末調整の時に記載するのは、令和5年分の扶養控除等申告書になります。令和4年分の扶養控除等申告書を再提出する必要があります。

ありがとうございます。
では、令和4年度分は早めに総務の方に書類をお願いして再提出すれば、令和5年度分の年末調整欄の配偶者の所得に関する項目は無記入で問題ないという解釈でよろしいでしょうか?

相談者様のご理解の通り、令和5年分の源泉控除対象配偶者欄は無記入になります。

ありがとうございます。
もう一つだけ質問よろしいでしょうか?
会社員でも個人事業主でもない夫の売上高が1000万円を超えるにあたって、税金や何か手続きが必要になりますか?
もしありましたら教えて頂きたいです。
何度も申し訳ございません、、

事業所得でない雑所得の売上が1000万円を超える場合は、消費税の課税事業者の届を提出することになると思います。

なるほど、消費税が掛かってくるのですね。
その課税事業者届というものは確定申告後に郵送か何かで送られてくるのでしょうか?
また、一年通してせどり等を行なっているので、てっきり事業所得で申告できるのかと勘違いしておりました、、。事業所得で白色申告をするには、個人事業主にならないと無理ということでよろしいでしょうか?
そうなると、送料や梱包資材代などの出費は経費として申告出来ないのでしょうか。

課税事業者の届は、自分で所轄の税務署に提出することになります。なお、開業届、青色申告承認申請書を提出すれば、事業所得としての申告になります。経費については、白色、青色どちらでも計上はできます。

ご丁寧にありがとうございます。
そうしましたら、下記の認識で合っているかお手数ですがご確認していただいてもよろしいでしょうか?

①送料や交通費等を経費として計上したい場合、開業届を出していないと不可(計上できるのは仕入金と雑所得のみ?)

②雑所得でも、売上高1000万円を超えると課税事業者届の提出を行わなければならないため、開業届の提出も必要となる(個人事業主になる?)

③ 事業所得として申告したいならば、開業届と青色申告承認申請書を提出(開業届を提出済みならば白色申告でも事業所得での申告が可能?)

④課税事業者届は自分で管轄内の税務署へ提出

以上のような認識なのですが、間違いがあればご指摘いただけますと幸いです。

①開業届を提出していなくても。送料や交通費等は経費に計上できます。
②開業届の提出がなくても問題はないです。
③開業届、青色申告承認申請書を提出していれば、青色の事業所得としての申告になります。
④ご理解の通りになります。

出澤先生、何度もご回答頂きましてありがとうございました!
不明な点が多々ありましたが、お陰様で理解する事が出来たように思います。
節税の面からすると、すぐにでも開業届と青色申告承認の申請をする方が良いかと思うのですが、中途半端な時期ですので年度が明けてからの方向で考えてみようと思います。

本投稿は、2022年10月24日 12時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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