不動産所得確定申告の「損益通算の特例適用前の不動産所得」
不動産の確定申告の際、住民税に関する事項で、「不動産所得の損益通算の特例適用前の不動産所得」という入力箇所に何を入力すればいいのかの質問です。
これは下記①②のどちらを入力すればいいのでしょうか?
①不動産収入ー経費(借入金利子を含む)=専従者控除前の所得金額
②不動産収入ー経費(借入金利子を含む)ー専従者控除=(専従者控除後の)所得金額
もし①②でも間違っていれば、正解の計算式を教えていただけると助かります。
税理士の回答

豊嶋彩子
②の金額でよいのですが、もし「土地等を取得するために要した負債の利子の額」があるときは、その負債の利子の額を必要経費に算入して計算した金額を入力します。
所得税では、借入金利子のうち「土地等を取得するために要した負債の利子の額」部分については、赤字となっても損益通算できないからです。
ご回答ありがとうございます。
不動産所得が赤字だった場合、借入金のうち土地に関係する部分の利息は、経費として計上できないという認識で間違えないでしょうか?
となると赤字ではないので、今回は大丈夫そうです。ありがとうございました!

豊嶋彩子
経費として計上できますが、赤字としては認められない、ということです。おっしゃる通り、赤字でない場合は、考慮しなくて大丈夫です。
ご回答ありがとうございました。クリアになりました。
本投稿は、2023年01月10日 20時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。