商品の郵送買取の際の証明書類
せどりで購入した商品を買取屋さんに郵送買取してもらった場合の確定申告について質問させてください。
この場合買取依頼書が仕入の証明になると思います。
しかし今回品物を発送した際に入れ忘れや箱潰れによる品物の数量・金額変更がありました。この場合手元にある買取依頼書と実際に販売した数量・金額の違う証明書類になってしまいます。こういう場合どのようにして証明すればよろしいでしょうか?わかりにくい文章で申し訳ありませんが、どなたか知恵を貸してください。
税理士の回答

メール等で価格や数量変更のやりとりの記録が残っていればそれを証拠として残して下さい。電話等で記録が残っていないのであれば、状況をメモ等に残しておくしかないと思います。
なるほど。とにかく状況を説明できるようにしておけば良いのですね。ありがとうございます!
本投稿は、2023年02月01日 18時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。