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2年前の売上金が今月振り込まれた場合の確定申告

いつもお世話になっております。

訳あって2年ほど前の売上金が、今月振り込まれていました。
2年前の確定申告の際、この売上金を収入に含めるのを忘れたまま確定申告をしてしまっています。事業所得は48万円以下だったため、所得税など発生していないため修正申告はしていません。

この場合、今月振り込まれた金額は今年の事業所得に含めたほうが良いでしょうか。それとも、2年前の売上金なので、含めなくてもいいのでしょうか。

ぜひ回答のほどよろしくお願いいたします。

税理士の回答

とにかくも2年前の修正申告をお願いします。
そのうえで、今年は、売掛金の減少としてください。

本投稿は、2023年03月16日 18時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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