キャバ嬢で扶養内に入るには!!
今キャバ嬢をやっています。
親の扶養内でいるために気をつけることを教えてほしいです。
キャバ嬢は個人事業主に分類されるらしく、給与所得とは違う扱いということが分かりました。
給与所得で40万ほど稼ぎました。この場合、キャバ嬢でいくらまで扶養内でいれますか?
あと白色申告と青色申告はどっちをやったほうがいいですか?
経費に計上する際、領収証ではなくレシートでも大丈夫ですか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額40万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得(キャバ)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
経費に計上する際、領収証ではなくレシートでも大丈夫です。なお、節税のためには青色の方が良いです。
追加ですみません。
給与所得のほうをもう辞めました。所得税が引かれているため来年確定申告をしたいと考えています。その場合、給与所得だけでも確定申告できますか?
キャバ嬢が青色申告をする際の注意点などあったら教えていただきたいです。あとおすすめの会計ソフトなどありましたら、そちらも教えてほしいです。
よろしくお願いします。

確定申告は、給与所得と雑所得を合わせて申告します。青色申告をする場合は、開業届、青色申告承認申請書を提出する必要があります。また、複式簿記による記帳をする必要があります。簡単な会計ソフト(弥生など)を使用するのが良いと思います。
本投稿は、2023年03月21日 22時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。