白色事業専従者控除と給与の関係について
白色専従者である妻に月10万円の給与を支払っています。白色なので、所得要件をみたしても、控除は86万円までであることは承知しています。
この妻に給与賃金として、34万円を計上して、収支内訳書に専従者控除86万円、賃金支払い34万円と記載して、あわせて、120万円の経費を計上することはできるのでしょうか。この場合、給与支払報告書は給与収入120万円として市に提出すればよいのでしょうか。
それとも青色申告ではないので、このようなことは認められないのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

配偶者が白色専従者の場合、控除額は86万円であることはその通りです。給与賃金として34万円を加算して計上し、合わせて120万円の経費を計上することはできません。86万を超えて支給する場合は青色申告に基づき適正な給与を支給する方法によることが節税策となります。
飯塚先生
お忙しいところご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年04月08日 18時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。