ファッションブロガーの洋服を経費にできるのか
ファッションブログを運営しています。
ブログで洋服や靴を撮影、レビューをして広告、アフィリエイトで収益が発生しています。
ファッションブロガーとして普段からレビューした服や靴を衣装として身につけているのですが、この場合経費になるのでしょうか。
またブランド物をカードでローンリボ払いで購入した場合、月々の支払いも経費にすることは可能でしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

事業所得の必要経費は、その事業の収入を得るために直接必要とした費用をいいますので、ブロガーの収入と洋服等の購入費用との因果関係を説明できれば経費性が認められると思います。
例えば、雑誌に掲載する記事の撮影のために実際使用した物であるとか、ステージ用の衣装等であれば可能性があります。
しかし、普段から着用する洋服や靴などは、その仕事でなくても使うものでしょうし、それでなければならない理由も乏しいと思いますので、難しいかと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございます。
ブログの記事用に購入してレビュー後に普段着として着用の場合、例えば50%を経費にするというのも難しいのでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
家事関連費に関しては、業務用の経費となる金額が明確に区分できる場合に限られていますので、50%の根拠が難しいのではないかと思います。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年12月13日 22時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。