オンライン講師 インボイス制度
白色申告をしている個人事業主です。日本の英会話教室にて委託契約にて講師をしております。この度、インボイス制度が始まる事を機に、適格請求書発行事業者になること必要があると言われました。
英会話教室以外にも、香港の会社が提供しているオンラインスクールのサイトで海外の生徒に教えています。
適格請求書発行事業者に登録すると、日本の英会話教室だけでなく、オンラインスクールて教えている海外の生徒にも定められたインボイスを発行することになるのでしょうか?オンラインスクールのサイトでは、生徒のレッスン料から香港の会社が仲介手数料を引いた金額が振り込まれています。
無知で申し訳ございませんが、ご教授の程よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
国外の事業者や消費者向けの電子通信利用役務の提供であり消費税不課税取引であること、消費税法は国内法であり海外の事業者や消費者には基本的に適用されないことから、海外の会社や受講者への発行は不要です。(というよりできません)
本投稿は、2023年06月28日 07時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。