扶養に入っている個人事業主の確定申告について
自宅でデータ入力の仕事をしています。
知人会社が忙しい時のみ手伝いとして仕事をしているため、一年を通して仕事がある月と無い月があり、今までは年間30万以下の収入でしたので確定申告はしておりませんでした。
ところが今年1月~4月はとても忙しく、雑所得が既に40万を超えてしまいました。
そしてまた今月8月より手伝いをお願いされているため、年間の所得が55万程度となる見込みです。
家賃や通信費等の一部が経費として認められた場合、28万程度が経費になるのではないかと考えておりますが、この場合確定申告は必要でしょうか?
また、前年の分は夫の会社から雑所得の一年間の合計金額が証明できるものを見せて欲しいと言われ、知人会社が発行している支払い明細書(一年分まとめたもの)を提出したのですが、その時は年間で5万にも満たなかったため特に何も言われませんでした。
今回も合計金額の提示をお願いされた場合、合計金額が55万と記載されていたら、夫の会社から何か言われたりするのでしょうか?
税理士の回答

雑所得の場合は、収入金額から経費を引いた雑所得金額が48万円以下であれば扶養内になります。ご主人の年末調整の時は収入金額から経費を引いた雑所得金額を報告することになります。
ご回答ありがとうございます。
もう一つ質問させてください。
夫の会社には、知人会社から発行される支払い明細書(1年間の合計)と、経費の詳細が分かる書類を付けて提出すれば良いのでしょうか?

相談者様のご理解の通り、支払明細書と経費明細を付けて提出すれば良いと思います。
迅速なご返信ありがとうございました!
本投稿は、2023年08月01日 23時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。