白色申告について
現在フリーランスとして、Webライターをしております。
今年の2月に白色申告をしました。
その翌日くらいに、今年はもっと収益が出そうだったので、急遽、青色申告に変えましたが、今年の春くらいに、契約が解除され収入が激減。
ざっと計算すると、おそらく年収が100万円以下になりそうです。
こういった場合、青色申告にするメリットがなさそうだし、税理士さんに相談するまでもないなと。(お金もかかる)
そこで質問です。一度、青色申告に変更したものを同じ年に白色に戻すことは可能ですか?
税理士の回答

土師弘之
Webライターが主たる事業であれば、収入金額に関わらず「事業所得」となります。収入が少ないからといってあえて「雑所得」(青色申告は出来ない)にする必要はありません。
青色申告には青色申告特別控除10万円や損失繰越控除がありますので、白色申告よりメリットはあります。青色申告を取り消して、みすみすこのようなメリットを放棄することもないと思いますが。
回答ありがとうございます。
もう少しだけ質問よろしいでしょうか?
青色申告をするならば、税理士さんにお願いする方向で考えていました(間違いがあってはならないので)
しかし、そこまで売り上げがないので、税理士さんにお願いする報酬も手元にありません。
ですので、白い色に戻そうかと思っていました。
1年間のうち、白色⇒青色⇒白色へ。
何度も変更するのは大丈夫という認識で合っていますでしょうか?

土師弘之
白色申告であっても青色申告と同様の「収支計算」は必要ですので、税理士関与でなくてもすることは同じだと思います。
青色申告を取りやめると、取りやめた日から1年間は青色申告承認申請書を提出することはできません。また申請書は当年3月15日までに提出しなければならないのですから、足掛け2年間は青色申告できないということになります。
ただし、一旦提出した青色申告承認申請書を提出したその年中に(翌年では不可)取り下げる(申請がなかったことにする)ことはできます。変更ではありません。
本投稿は、2023年11月25日 14時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。