自己破産 投資用不動産の収入差し押さえ どう記入する?
私自身会社員をしていますが、投資用不動産を所有しているため、毎年確定申告(白)を行っていました。(不動産はローンを組んで購入しました)
しかし、借金が膨れ上がってしまい、23年8月に弁護士に相談して自己破産する流れになりました。
今までは、家賃収入をローン返済に当てていましたが、受任通知を送った事で、ローン返済がストップし、家賃収入が貯まり続ける状況になりました。
その中で、財産の99万以上を越えるものは債権者に分配するために回収されます
そして、管財人に任せている不動産の売却についても一応目処が立っており、現状入り続けている不動産の収入も回収するとの事でした。(売却先は不動産を購入した所が買い取るとの事)
そこで質問なのですが、確定申告をする際の収入についてはどの様に記載すればいいのか教えて欲しいです。
1年間家賃は入り続けているものの、実際にその中の8月から12月までの5ヶ月間の収入は自分の収入にはなりません。そのため普通に記入すると例えば月7万の不動産収入だとして、年間84万の不動産収入があるとします。しかし、5ヶ月分の収入は自分の手元に残っていないため35万円分の無駄な税金を払う事になります。
経費の欄に、『自己破産 回収額』の様に記入して、そこに例の35万と記載するやり方でいいのでしょうか?
もしダメな場合、どの様に記載したらいいか教えてほしいです。
税理士の回答

安島秀樹
破産開始したあとの入金はすべて破産管財人さんが管理するものなので、すべて仮受金にしておけばいいとおもいます。出金も仮払金でいいとおもいます。管財人は裁判所が選任する人で相談した弁護士さんとは違うとおもいます。指示があるまで損益は計上しなくていいとおもいます。会社法では破産すると会社解散になるので、そこまで整理して解散申告書をだしておいたらどうですか。納税は管財人の指示があるまでしないほうがいいとおもいます。
本投稿は、2024年02月20日 18時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。