確定申告の源泉徴収について
フリーランスで仕事をもらっていた企業からの報酬が途中から源泉徴収されるようになりました。その場合は確定申告での売り上げには源泉徴収されている分も含め金額を記入した上で、給与所得の方にも、支払い調書をもらっている金額を入力していいのでしょうか。
それとも給与所得に記入している金額分は、売上の記入分からはマイナスしたほうがいいのでしょうか。
税理士の回答

給与所得は源泉徴収票をもとに入力します。
支払調書は事業所得(又は雑所得)で使用します。
本投稿は、2024年03月04日 15時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。