白色申告(事業所得)した場合の開業届について
開業届・青色申告承認申請書を提出していない状態で、前年度(2023年度)の確定申告を白色申告(事業所得)で行いました。
この場合、開業日を2024/8/1とした開業届・青色申告承認申請書が承認されるのでしょうか。
それとも、前年度を白色申告(事業所得)で行っているので2023年に遡って開業日を記入したほうがよいのでしょうか。
(開業届と青色申告承認申請書の期限は把握しているのですが、事業としてやっていけるかわらなかったため提出していませんでした。)
白色申告(事業所得)で行うと税務署には「すでに開業している」と認識されるというのを見たため、どうすればいいのかと思い相談いたしました。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

開業届は、実際に事業を始めた日を記載して提出します。遡って提出しても問題はないです。
ご回答ありがとうございます。
遡って提出した場合、2024年度分の確定申告は青色申告でできるのでしょうか。
2025年度分からになりますか?

2023年から事業を開始していた場合は、2024年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出する必要があります。青色の適用は2025年から可能になります。
承知いたしました。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年08月30日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。