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領収書について

副業で白色申告している会社員です。
経費に入れる物品を購入した際の領収書についてですが、ネットで購入した場合、ネット上で表示できる領収書のファイル(またはスクショ)と、商品が届いたときに同封されている紙の領収書と、両方あるかと思います。

この場合、ネット上で表示できる方だけを残しておけば問題ないでしょうか?

税理士の回答

紙でいただく場合には、紙のを保存です。
宜しくお願い致します。
紙がない場合には、ネットを保存です。

ご回答いただきありがとうございます。

2015年発行の税に関する書籍を読むと、
紙の領収書を無くしてしまった場合でも、自分で取引の内容を記録すれば領収書の代わりとして経費にできる、と書かれていました。
※ただし、あくまで領収書を残すのが基本で、わざと捨てて良いわけではない、ともありました。

今回の場合、電子の領収書が残っている場合、紙の領収書を無くしてしまっても問題ない認識で良いでしょうか?
(前回の紙の領収書を無くしてしまった場合として、今後は紙の領収書も残すものとします)

いいえ、インボイスの時代は、違います。神で発行された場合には紙で残す。宜しくお願い致します。

ご回答いただきありがとうございます。

追加で質問なのですが、
電子データには「領収書」と記載されており、
紙の方には「お買い上げ明細書」と記載されています。

内容的には、領収書の方には課税内訳まで書いてありますが、
明細書の方は書いてありません。

この場合、保存しなければならないのは、より詳細な情報が書いてある電子の「領収書」でしょうか?

それとも、記載されている情報は少ないが、紙で発行された「明細書」でしょうか?

両方のように考えます。
宜しくお願い致します。
合わせて、一つの内容がわかるように思います。

ご回答ありがとうございます。

紙の明細書は、自分が支払った金額など最低限の情報しか書かれておらず、
電子の領収書は、明細書に書かれた内容に加え、課税内訳や支払先の情報など、詳細な情報が書かれています。

つまり、電子の領収書は、紙の明細書に書かれた内容+αが書かれていることになるので、合わせて1つの内容がわかるわけではありません。

よって、紙の明細書は、電子の領収書と比べて情報が不足していますが、それでも紙の領収書が優先されて必要なのでしょうか?

情報が不足していれば、不足分がなくなるように、再発行をお願いしてください。
宜しくお願い致します。

本投稿は、2024年09月10日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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