紙の領収書を無くしてしまった場合
副業で白色申告している会社員です。
ネット通販で経費として購入した物販について、紙の明細書を無くしてしまいました。
ただし、ネット通販なので、支払った内容の領収書(※)はネットからダウンロードできます。
この場合、紙の明細書はありませんが、ネットからダウンロードできる領収書だけあれば、経費として計上できますか?
(※)紙の明細書の内容は全て書かれており、課税内訳など、より詳しく書かれたもの。
税理士の回答

土師弘之
ネットでの取引については、そもそも「紙」の明細書はないはずですが、取引先から送付されてきたということでしょうか。それともネットからダウンロードしたということでしょうか。前提がよくわかりません。
通常のネット通販であれば、取引履歴は過去にさかのぼってダウンロードできるはずですが。
なお、領収証に取引内容(購入商品名)が記載されているのであれば、通常領収証だけでも問題はありません。
ご回答いただきありがとうございます。
>取引先から送付されてきたということでしょうか。
はい、商品と一緒に、紙の明細書が同封されておりました。
ただし、内容はネットからダウンロードできる領収書より簡素なものです。
>領収証に取引内容(購入商品名)が記載されているのであれば、通常領収証だけでも問題はありません。
こちらは、紙の明細書、ネットの領収書、どちらにも取引内容の記載がありますが、ネットの領収書の方が詳しく書いてあります。
「通常領収書だけでも問題ない」とは、今回の場合、ネットの領収書のみで問題ない、ということでしょうか?
電子帳簿保存法で、領収書の保存方法が変わったようなので、紙とネットの両方がある場合に、ネットからダウンロードできる領収書だけで良いのかがわからず、そのあたりを踏まえて教えていただけますと幸いです…!

土師弘之
ネットの領収証のみで問題ありません。
ただし、保存しなければならないのは、電子帳簿保存法によりデータの方です(出力した紙の領収証のみでは不可です)。
パソコンの適当な場所(探しやすいところ)にPDFデータなどとして保存する必要があります。
ご回答いただきありがとうございます!
紙で送られてくる明細書は破棄し、ネットの領収書のみ保存しておきます!
本投稿は、2024年09月12日 06時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。