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白色申告の家事按分に関して

業務委託契約で映像関係の仕事をしています。確定申告において家で仕事をしているので家賃や電気代を家事按分して経費で計上できないものかと考えています。
こちらの仕事は副業として行っており、毎月報酬としていただく金額は数万円なので、家事按分の割合を計算したところ1割〜2割程度になりました。
白色申告は家事按分が5割以上でないとだめ、という記事もあったのですが、1〜2割程度では経費としては認められないのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。

税理士の回答

家事関連費のうち必要経費になるのは、取引の記録などに基づいて、業務上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます。
例えば、映像関係の専用の仕事部屋があって、生活の場所とは構造上区別されているような場合などが該当します。何割ならば良いという解釈にはなっておりません。
平成25年10月17日の東京地裁において、自宅兼事務所の家賃や光熱費が明確に区分されていないことから、経費として認められないと判断された事例があります。
「仕事専用」のスペースがなく、家族が普通に日常生活を送っているような住宅の場合には留意されたほうが宜しいと考えます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2018年03月08日 17時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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