インフルエンサーの帳簿の書き方について
ちょっとしたインフルエンサーをしています。以下のような場合、帳簿のつけ方として「原稿料」「広告宣伝費」など何に該当しますか?
①企業から依頼を受けてSNSで商品を宣伝して対価を得る場合
②購入商品の口コミ文章を書いて口コミサイトから対価を得る場合(宣伝ではなく個人の自由)
税理士の回答
①売上、マーケティング料、原稿料
②売上、マーケティング料などでよろしいかと。
ご回答ありがとうございます。
①はマーケティング料、原稿料の両方を入力したほうが良いのでしょうか?
また、このような活動は消費税の支払いは必要でしょうか?
どちらでも大丈夫です。
消費税の課税事業者であれば消費税の対象です。
本投稿は、2024年12月19日 11時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。