YouTuber、Vtuberの経費について
副業している会社員です。
もし副業で、いわゆるYouTuberやVtuberとして活動する場合についての質問です。
配信や動画投稿を行う際に使用するもの(購入したもの)は経費になる認識ですが、
以下のうち経費になるものはどれでしょうか?
※すべて領収書(レシート)は保管してあるものとします。
※この質問内において「配信」とはライブ配信機能などを使い、配信者・リスナー共にリアルタイムで会話・視聴・リスナーとやり取りできるものを指します。
また「動画投稿」とは事前に収録・作成した動画を投稿することを指します。(また、この時に投稿する動画を「投稿動画」と記載しています)
▼ライブ配信or動画投稿などにおいて、経費になるのはどれでしょうか?
■購入した弁当類や自炊した料理、ケーキやお菓子・ジュース等の嗜好品など、食料品全般
・パターン1:食べた感想などを話している場合
・パターン2:「この配信(動画)中に食べているもの」などとして画面に商品名をテキストで表示しながらライブ配信・動画投稿を行うが、食べた感想などは特に触れない場合
・パターン3:配信・動画内では公表していないが、配信中・動画内で自身が喉の渇きを抑えるために飲んだお茶等の購入費
■漫画やビジネス書など、書籍全般
・パターン1:ネタバレにならない程度に感想や役立ったことなどを話している場合
・パターン2:「リスナーと一緒に読書する配信」などとして、読んだ本のタイトルを画面にテキストで表示しながらライブ配信を行うが、感想などは触れない場合
■ゲーム配信またはプレイ動画中の、いわゆるガチャ費用
・パターン1:配信・動画作成の前に、あらかじめゲーム内有償通貨を購入し、それを使用してガチャを引くところを配信or動画投稿する場合
・パターン2:ガチャなどゲーム内の有償通貨を消費するシーンを直接配信・動画投稿はしないが、別日の雑談配信などで「ガチャで10万円使った話」をするなど、金額や使い道とともにゲーム内有償通貨を消費した話をする場合
税理士の回答

石割由紀人
副業でYouTuberやVtuberとして活動する際の経費認識についての質問に回答します。総じて、経費として認められるかどうかは、その支出が業務に直接関連しているかどうか、事業遂行のために必要であるかにかかっています。以下に具体例を挙げます。
1. 食料品全般
- パターン1:食べた感想などをコンテンツとして話している場合、この支出は事業の一環として直接動画の内容に関与しているため、経費として考えられる可能性があります。
- パターン2:商品名を表示しつつ、感想を述べない場合、経費として認められるかは微妙です。配信内容がその商品のレビューや宣伝の一環である場合は可能性がありますが、そうでない場合は難しいです。
- パターン3:単に喉の渇きを抑えるための支出は個人的消費に該当するため、経費としては難しいです。
2. 書籍全般:
- パターン1:内容や感想を述べることで有益情報を提供する場合、経費として認められる可能性があります。
- パターン2:タイトルのみを表示して感想を述べない場合、その書籍が直接配信の一部として使用されていない限り、経費認定は難しいかもしれません。
3. ガチャ費用:
- パターン1:ガチャを引く様子を配信または動画にする場合、この支出はコンテンツ作成の中心にあるため、経費として考えられる可能性があります。
- パターン2:単にガチャへの支出内容を配信で話すだけでは、視聴者に提供する直接的なコンテンツではないため、経費認定は難しいです。
経費として計上する際には、その支出がどのように動画制作や配信活動に寄与しているかを具体的に説明・証明することが求められます。
迅速かつ詳細なご回答ありがとうございます!!
追加でご質問なのですが、
以前ご質問した内容について、ライブ配信・動画投稿ではなく、SNSやYouTubeのコミュニティ機能、ブログなどの媒体に記載・公開した場合、以下のうち、経費として認められるのはどれになりそうでしょうか?
■SNSやブログ等に書いた内容について
※記載する内容は、仮に食料品とします。
また、以前の質問で「経費になる可能性がある」レベルのものとします。
(SNSなどの短文でも「おいしかった」一言ではなく、例えばどのくらいの頻度で食べているかや、どんな時に食べるか、といった話もしている場合など)
パターン1:
YouTubeやその他サービスを通して活動している。ただし、動画等ではその食べ物に触れておらず、SNS・ブログ等の中でのみ触れている場合。
パターン2:
YouTubeのコミュニティ機能(≒SNS)で、自分が購入した食料品について話をしている場合で、
YouTubeチャンネルは存在するが、動画は準備中(作成中だが未公開、または企画段階のため未作成)の場合。
ただし、YouTube以外では活動している場合。
※有料で仕事の依頼を受けるサービスなどを使用して、同じ活動名で活動している場合など。
パターン3:
動画投稿や、有償依頼を受けるサービス等の活動をしておらず、SNSやブログ等のみ運用していて、その投稿内容において、自身が購入した食料品などについて触れている場合。

石割由紀人
パターン1: 経費になる可能性はあるが、SNSやブログでの投稿内容が業務(収益活動)と直接関連し、それが明確に証明できる場合に限定されます。投稿内容が収益活動に寄与していることを示す必要があります。
パターン2: 動画が未公開または企画段階でも、他の収益活動(有償依頼など)を行っており、SNSやブログ投稿がその活動の一環であることを証明できれば経費になる可能性があります。
パターン3: 経費として認められる可能性は低いです。SNSやブログのみでは収益活動としての立証が難しいため、趣味の範囲とみなされる可能性が高いです。
いずれの場合も、収益活動との関連性を明確に示す記録が必要です。
詳細にご回答いただきありがとうございます!!
本投稿は、2024年12月30日 13時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。