支払いにポイントを一部使った場合の経費計上できる金額について
個人事業主・インボイス未登録・副業で白色申告する者ですが
書籍や文房具、PCマウスなどをポイント(家電量販店)を一部で個人のクレジット購入した場合、経費計上できる金額は、ポイントを引く前にの商品金額のままでいいでしょうか。
例えば会社員はポイント支払いしても個人の資産と認められているので
事業用クレジットカードを使用していない、会社を設立していない ので
そのように考えて問題ないですか。
税理士の回答
ポイント利用分は雑収入として処理します。
本投稿は、2025年01月27日 02時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。