交際費と会議費の区別
フリーランス(個人事業主、白色)で10か月ほど活動後、再就職しました。
フリーランスになった経緯が病気で十分動けなかったことなので、営業の入口は自分で行い、あとは協力者たちに動いてもらいました。殆どが本業がある方々で勤務先が副業禁止が多く所得にできないため、打ち合わせをかねて食事をごちそうし、報酬代わりという形です。これは交際費になりますか?報酬になりますか?
また、交際費と会議費のどちらになるかによって節税効果が多いなどあるのでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
打ち合わせをかねて食事を提供する場合、一般的には交際費に該当します。交際費とは、ビジネス関係を築くための費用であり、報酬として支払う場合は「報酬費」となります。もし食事代が協力者に対する報酬の代わりとして支払われているのであれば、報酬費として計上すべきです。しかし、協力者が所得にできない理由で食事代を提供している場合でも、原則的には交際費として扱われることが多いです。
交際費と会議費の違いについてですが、会議費は会議や打ち合わせのために直接必要な支出、例えば会議室のレンタル代や必要な資料代などが該当します。節税効果については、交際費には一部制限(年間800万円までなど)があり、全額が経費として認められない可能性もあるのに対し、会議費は制限なく経費として計上できます。そのため、会議費の方が節税効果が高い場合があります。
回答ありがとうございます。
ちなみに報酬費として計上された場合、私の納税額に違いはあるのでしょうか?
また、協力者が課税されるなどのことはありますか?
度々申し訳ありません。よろしくお願いします。
本投稿は、2025年01月27日 14時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。