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【白色申告】収支内訳書の作成について

インターネットで収支内訳書の作成をしようとしています。
売り上げ金額の入力をしたいのですが、
以下の2つは、法人番号等を入力する欄とその他の収入欄とどちらに入力するのが正しいのでしょうか。
①RMTサイトでの取引
②知り合いとの個人取引

また、RMTサイトの会社概要に表示されている会社名を国税庁の法人番号公表サイトで検索したところ、住所に相違がありました。
もし法人番号等を入力する欄で入力する場合、住所は気にせず、会社名が合っていればその法人番号を入れておいたら良いのでしょうか。
もしくは空けておいたままでも登録できるのでしょうか。

長文になってしまい申し訳無いですが、回答お待ちしております。

税理士の回答

結論から申し上げますと、収入の性質に応じて適切な欄へ入力することが重要です。

まず、①RMTサイトでの取引については、取引相手が法人であり、支払調書などが発行される可能性がある場合、法人番号等を入力する欄に記載するのが一般的です。ただし、RMTサイト自体がプラットフォームであり、取引相手が個人である場合は、その他の収入欄に入力するほうが適切です。

②知り合いとの個人取引については、法人ではなく個人が取引相手であるため、法人番号等を入力する欄ではなく、その他の収入欄に入力する形となります。

また、法人番号を入力する際の住所についてですが、国税庁の法人番号公表サイトと会社概要の住所が異なる場合、会社名が合っていれば法人番号を入力しても問題はありません。ただし、確実を期すならば、法人番号を空欄にしておき、コメント欄や備考欄がある場合には、その旨を記載するのも一つの方法です。

誤った法人情報の入力は、税務調査時に指摘を受ける可能性があるため、無理に入力せず適切な方法を選択するのが安全です。

ご回答ありがとうございます。
①について、サイト内で取引するのは個人になりますが、振込された場合の相手先の名称はRMTサイト名となっています。
この場合は、法人番号等を入力する欄が適切だと思うのですが、どうでしょうか。

法人番号を入力するのが適切だと思います。
法人の情報をしっかり入力しておくことで、後から確認が必要になったときもスムーズに対応できますし、税務処理の面でも安心です。

本投稿は、2025年02月02日 22時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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