[白色申告]確定申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 白色申告
  4. 確定申告について

確定申告について

29年度の確定申告について。
現在夫の扶養に入っており私は昼、夜と仕事を掛け持ちしています。昼間分の給与は夫の年末調時提出しましたが夜分は提出しておりません。夜分は年収が141万円を超えるため確定申告をしようと思いましたが年末調整してしまった給与分の処理はどのようにしたらよいでしょうか?年末調整してしまった分追加徴税のようなものもあるのでしょうか?
また、扶養から外れなければいけないと思うのですが扶養から外れる手続きは確定申告後でも大丈夫なのでしょうか?

税理士の回答

あなたのお昼のお仕事の源泉徴収票を旦那様の確定申告時に提出されたとのことですが、あなたが配偶者控除を受けられるか否かの確認に使用されたにすぎません。
税務署に提出はされていませんのでお手元にもどし、夜のお仕事の収入と合わせてあなたの確定申告をなさるべきかと思います。

あなたが確定申告をされなくてもあなたの所得は課税庁側に知られると思われます。
連絡がある前に旦那様の所得税の修正申告を自主的になさるべきかと存じます。

よろしくお願い致します。

お返事ありがとうございます。

主人の所得税の修正申告というのはどのようにして行うものなのでしょうか?
また、配偶者控除が受けられないとなった場合はどのような手続きや課税などがあるのでしょうか?

旦那様の会社から源泉徴収票をもらっておられるかとおもいます。
それとその他の収入がおありであればそれも含めて、確定申告と同じように記載をして税務署へ提出、年末調整支払い分との差額は納付となります。

旦那様がいくら控除を受けられているかはわかりかねますがその金額×旦那様の所得税及び住民税の税率分 の税負担が発生します。
修正申告を提出することによって29年分の所得税の手続きは終了です。住民税は国から市町村へ連絡がいくので手続き不要となります。

よろしくお願い致します。

ありがとうございます。
ちなみになのですが、現在夜はホステスとして働いているのですが、天引き欄に福利厚生費15%と休んだらした分の罰金が引かれているのですがこちらのお店から引かれている金額を確定申告時に経費項目欄に記載することは可能なのでしょうか?

夜の分が給与所得ではなく、事業所得でしたらその収入を得るために必要となった経費については控除することが可能です。
事業所得=収入-必要経費となります。
一方、給与所得であれば
給与所得=収入-給与所得控除(収入金額や扶養人数によって一定)の計算方法ですので経費計上する方法がありません。
よろしくお願い致します。

本投稿は、2018年04月03日 20時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

白色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

白色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,300
直近30日 相談数
686
直近30日 税理士回答数
1,310