確定申告について
29年度の確定申告について。
現在夫の扶養に入っており私は昼、夜と仕事を掛け持ちしています。昼間分の給与は夫の年末調時提出しましたが夜分は提出しておりません。夜分は年収が141万円を超えるため確定申告をしようと思いましたが年末調整してしまった給与分の処理はどのようにしたらよいでしょうか?年末調整してしまった分追加徴税のようなものもあるのでしょうか?
また、扶養から外れなければいけないと思うのですが扶養から外れる手続きは確定申告後でも大丈夫なのでしょうか?
税理士の回答
あなたのお昼のお仕事の源泉徴収票を旦那様の確定申告時に提出されたとのことですが、あなたが配偶者控除を受けられるか否かの確認に使用されたにすぎません。
税務署に提出はされていませんのでお手元にもどし、夜のお仕事の収入と合わせてあなたの確定申告をなさるべきかと思います。
あなたが確定申告をされなくてもあなたの所得は課税庁側に知られると思われます。
連絡がある前に旦那様の所得税の修正申告を自主的になさるべきかと存じます。
よろしくお願い致します。
お返事ありがとうございます。
主人の所得税の修正申告というのはどのようにして行うものなのでしょうか?
また、配偶者控除が受けられないとなった場合はどのような手続きや課税などがあるのでしょうか?
旦那様の会社から源泉徴収票をもらっておられるかとおもいます。
それとその他の収入がおありであればそれも含めて、確定申告と同じように記載をして税務署へ提出、年末調整支払い分との差額は納付となります。
旦那様がいくら控除を受けられているかはわかりかねますがその金額×旦那様の所得税及び住民税の税率分 の税負担が発生します。
修正申告を提出することによって29年分の所得税の手続きは終了です。住民税は国から市町村へ連絡がいくので手続き不要となります。
よろしくお願い致します。
ありがとうございます。
ちなみになのですが、現在夜はホステスとして働いているのですが、天引き欄に福利厚生費15%と休んだらした分の罰金が引かれているのですがこちらのお店から引かれている金額を確定申告時に経費項目欄に記載することは可能なのでしょうか?
本投稿は、2018年04月03日 20時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。