開業届け未提出での確定申告時の収入区分について
お世話になります。
▪️継続的な業務委託(複数あり)
▪️ハンドメイドアクセサリーの委託販売やイベント出店での販売も定期的に参加
などをして収入を得ております。
題名にも書きましたが、開業届は未提出です。
2024年分の上記2つの合計収入-合計経費が
60万円ほどになりまして白色確定申告をします。
開業届け未提出の場合は青色申告承認書類等がつくれないので「雑所得」申告というのを調べて出てきたのですが
継続的な収入がある場合は未提出でも事業所得としての申告が可能というのもみましてよく分からなくなってしまいました。
開業届け未提出ですし、生計を立てられる程の所得にはならないので雑所得で申告する形のほうが正しいのでしょうか?
確定申告がはじめてなので色々と混乱してしまっているのですがお時間ありましたら回答いただけるとたすかります。
税理士の回答
事業所得と雑所得の区分は、「社会通念上事業と称するに至る程度で行っているか」で判断することとされています。
この取り扱いもあいまいなので、さらに、取引を記録した帳簿書類の有無でまず判断し、ある場合は事業所得ない場合は雑所得と考えられます。
さらに、収入金額が300万円超で、かつ、事業と認められる事実がある場合は事業所得、ない場合は雑所得と考えられます。(ここまで「所得税基本通達35-2」を平易に記載。)
さらにと書いたところで、まだ「事業と認められる事実」というあいまいな表現がありますが、所得を得る(黒字にするため)ための事実、例えば広告宣伝を行っているとか、店舗を構えているなどの事実で最終的に判断するようです。
質問者様の具体的な状況が分かりかねますが、現状60万円程度の収入でしたら、一般的に雑所得と判断されやすいと考えます。
なお、開業届や青色申告承認申請書を提出して、その取引を記録した帳簿書類を記入のうえ保存すれば、事業所得として問題ありません。
本投稿は、2025年03月06日 17時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。