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白色 確定申告 原価を証明できない

オークションやフリマアプリなどで
副業をしている友人から、中古の壊れた腕時計や
ゲーム機を買い取った事があります。

段ボールに腕時計を100本詰めて1箱10万円
ゲーム機を詰め込んで1箱で5万円
量が少なく20000円で良い、と言われた時は
現金で支払うのではなく、食事をご馳走する代わりに
などで精算したことも何度もあります。

機械いじりの趣味程度に購入した物ですが
これらをフリマアプリで私が販売して
1年を通しての売上が200-300万円程度になった時
友人からの買取額は100万円前後だとしても
確定申告の際に売上の原価として
それを証明できる領収書のような物が
何一つ手元にありません。

この場合は原価がかかっている物でも
原価無しの物として丸々、申告をする以外に
無いのでしょうか?

常識の範囲で
みなしで大体原価◯◯円程度、として
原価を計算しても良い物でしょうか。
この場合、後々に税務調査などあった場合に
証明できる物が何も無いのでは
難しい気もしています。

ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

量が少なく20000円で良い、と言われた時は
現金で支払うのではなく、食事をご馳走する代わりに
などで精算した

上記からは原価は0円と考えます。


原価無しの物として丸々、申告をする以外に
無いのでしょうか?

上記はその通りだと考えます。
みなしで大体原価◯◯円程度、として
原価を計算しても良い物でしょうか。

上記はいけないと考える。

お返事いただきありがとうございました。

買い取った金額を証明する物がないので
原価無しのものとして申告すること
今後の確定申告の参考にさせていただきます!

本投稿は、2025年03月16日 01時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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