経費について
個人事業主です。
車はもっておらず電動自転車や電車を使いで仕入れをしています。
壊れてきたので新しい電動自転車を買い替え予定です。減価償却で半分の金額くらいは経費にできるかとおもうのですが、一台だとパンクや不具合で使えず支障がでたので念のため2台購入したいと思っています。自転車は一台15万円くらいです。
2度にわけて購入すると思うのですが、この場合は経費にするには金額はいくら経費にできますか?台数は問題ないでしょうか?
また区分は消耗品ですか?
太陽光で固めたりするので自宅とベランダと室内で主に作業しています。
冬場は寒いのでダウンを買いましたが、仕事で使うダウンなら経費になりますか?
また普段着ている服も作業着として使っていますが経費になりますか?
税理士の回答

佐藤和樹
【電動自転車の経費処理について】
・1台15万円の場合、減価償却資産(固定資産)となり、耐用年数3年で償却
・2台購入しても問題なし(業務上必要と説明できればOK)
・1台ごとに減価償却し、年額5万円程度(定額法)を経費に計上可能
・勘定科目は「工具器具備品」または「車両運搬具」
・消耗品費ではなく、減価償却費として処理
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【ダウンの経費処理について】
・一般的なダウンは私用との区別がつかないため原則経費にできない
・業務専用として使い、私用では着用せず、保管も分けているなど明確な区別があれば一部可能性あり
・「作業着」として認められやすい条件(ロゴ入り、業務用途限定など)を満たしていないと厳しい
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【普段着を作業着として使う場合】
・普段着と兼用している衣類は経費計上不可
・生活費(家事費)と判断されるため、按分処理も認められない
絵を描いて百貨店美術画廊にて個展を開いたり、出店したりしています。作業着として認められやすい服装とはこの場合も同じでしょうか?
出店の場合は、イメージや世界観を持たせるためにそれようの服を購入していますが、それはどうなりますか?
本投稿は、2025年05月12日 21時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。