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災害見舞金制度の掛け金などは、経費にできますか?

私は一人親方で、白色申告をしています。
自宅に係る経費の家事按分について教えて下さい。
仕事部屋としているのは自宅のうち6畳1間なので、6分の1を経費に、6分の5を生活空間分としています。

Q1.妻が勤務先の福利厚生でかんぽ生命に加入しているので、
https://www.fpp.or.jp/saigai/kikingaku.html
の「災害見舞トータルサポート」というものに加入し、掛金を支払っています。
妻自身に20口・夫である私に30口掛けてくれているそうなのですが、私の掛け金分(30口×145円=4350円)を、確定申告時に経費で挙げることはできるんでしょうか?

Q2.自宅に地震保険もかけてくれていて、妻自身が年末調整で地震保険料控除を受けているのですが、家事按分として地震保険料の6分の1(年1500円くらい)を私の経費にあげるのはまずいですか?

現状は、水道光熱費の6分の1とその他(来客時のお茶やコーヒー、お茶菓子代など)を含めた額として、妻に月5万円渡しています。
この中に、Q1やQ2の金額が含まれているというのはまずいでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

Q1.奥様の勤務先で加入なさっているとのこと、年末調整で、全額処理されていると推測されます。 その場合、あなた様がまた、申告時に掛け金分を経費で処理することはできません。
Q2.奥様が、確定申告で控除を受けているなら、貴方様の経費で一部を計上することはできません。 強いて言えば、確定申告で控除を受ける分を地震控除証明書の5/6にし、残りの1/6を貴方様の経費に計上することはできます。

ありがとうございます。

妻の話では「災害見舞トータルサポート」は、かんぽ生命加入者を対象に、各自の自由意思で自己負担で加入するもので、会社は一切絡んでいないそうです。(かんぽ生命保険料自体は勤務先が保険料を負担していて、妻の負担はありません。福利厚生制度だそうです。)
「災害見舞トータルサポート」は年末調整で保険料控除の対象にはならないと説明されているので、この掛金は年末調整には出していないそうです。
それで、経費にできるならと思ったんですが…。

地震保険については、妻が控除を受けているので、二重に控除は受けられないということがわかりました。
ありがとうございます。

税理士ドットコム退会済み税理士

災害見舞トータルサポート(家屋・家財部分についての保険)については、ご夫婦合計で年間50口*145円=7,250円支払っていることになりますね。事業部分は1/6ですから、1,209円を、貴方様の事業の経費(保険料などの科目)として計上できると考えます。

本投稿は、2018年04月23日 17時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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