車の買い替え時の、車売却金はどのように確定申告したらよいでしょうか?
個人事業主の白色申告です。新車を350万円で購入して、減価償却の終わっている車(10年所有)を60万円で売却しました。この場合の確定申告はどのように行ったら良いでしょうか?
(車は90%を仕事に使用しています)
売却金の60万円の扱いがよく分かりません。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
事業用の車を売却した場合は、譲渡所得として確定申告をします。
60万円ー3万円(5%)ー50万円=7万円
7万円×1/2=35,000円 これが譲渡所得です。
ご回答ありがとうございます。申告書の第一表「総合譲渡 長期」の所に35,000円と記入したらよいでしょうか?
今後のために教えていただきたいのですが、最初に5%分(3万円)を引いていますが、この計算式は、金額や所有した年数によって変わってくるのでしょうか?それとも一律なのでしょうか?
宜しくお願い致します。
申告書第一表の譲渡所得(総合課税)長期のところに譲渡所得金額を記載します。なお、5%は取得費が不明の時に適用される概算取得費(土地・建物)になりますが、車(減価償却資産)の場合の取得費は簿価(償却が終了していれば備忘価額の1円)になると思います。
5%は取得費(原価)です。
これは実際の取得費が分からない場合や5%よりも少ない場合に適用します。
金額や所有期間にかかわらずに一律です。
5%の適用には条件がありません。
したがって、減価償却済みのケースでも5%を差し引けます。
取得費とのことですが、
具体的には10年前に、新車を2,630.000円で購入し、9割を事業で使うので、減価償却したのは2,367,000円(9割分)です。残りの263,000円(1割分)は減価償却の対象にはなりませんでした。
その車を600,000円で売却したのですが、譲渡所得はどのような計算になるのでしょうか?
度々の質問になってしまい申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。
償却費の9割は事業の経費に、1割分も家事費になりますが償却します。
通常、新車は6年で償却しますから、10年経過で残存価格は1円でしょう。
しかし、繰り返しになりますが、5%適用で問題ありません。
なお、減価償却には定額法と定率法がありますが、平成19年4月以降は定額法のみです
定額法の減価償却の計算は、6年で1円まで償却します。
お二方とも、度々の質問にも丁寧にご回答をしてくださって、大変感謝しております。とても参考になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2025年09月16日 13時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






