白色申告で年途中に別居した専従者控除額について
白色申告のイラストレーターです。
令和7年確定申告についてご教示ください。
昨年6年確定申告では父母と同居していて父に事務経理全般をやって貰ってるので、父を専従者控除として50万円を収支内訳書に計上しました。母は障害者で扶養控除と障害者控除を適用しました。令和7年9月に結婚し住居を移転して父母と同居でなくなりました。9月からは生計も別となり父母には生活費仕送り等はしていません。ただし別居後も父には引き続き事務経理をして貰っています。
以下の2点についてお尋ねします。
①父の専従者控除について、6ヵ月以上(8ヵ月)従事しているので50万円全額を必要経費にできますか? 同居8ヵ月分の50万円÷12月×8月=333,000円になりますか?
②母を扶養控除と障害者控除にできますか?
税理士の回答
白色申告者の事業専従者控除の適用は、生計を一にする親族が専ら従事することが要件となっていますが、専ら従事しているかどうかの判断は、その年のうち6か月を超える期間その仕事に従事していたかどうかにより行うことになっています。また生計を一にしているかどうかは、その仕事に従事している時の現況で判断します(新法57③、所令165)。
したがって、御質問の場合、扶養親族等を判定するときの年末において
生計が別になっていたとしても、別居する前までは生計を一にしており、事業には6か月を超える期間従事していたわけですから、専従者控除の適用が認められることになります。
一方、白色申告者の事業専従者控除の額は、事業主の配偶者以外の専従
者については、 50万円の定額で規定されていますので、月数あん分の必要
はありませんが、事業専従者控除前の事業所得の金額を事業専従者数に1を加えた数で際して求めた金額が50万円未満の場合には、その金額が限度
とされますので注意してください。
お母様について、あなたが扶養しているのであれば扶養控除と障害者控除の対象にすることができます。
ご教示ありがとうございます。
①父の専従者控除は年末時点で同一生計でなくても従事していた期間が同一生計であれば月数按分でなく定額で50万円全額を適用できる事を理解できました。
恐縮ですが重ねて次の点ご教示お願いします。
②母の扶養控除と障害者控除の判断時期は年末時点ですか。令和7年12月末時点で扶養していなければ扶養対象外となりますか。
扶養の定義は、同居の場合は生計を一にしている、別居の場合は生活費等を仕送りしている、で正しいでしょうか。
扶養の判定は12月31日現在の現況によります。
>>扶養の定義は、同居の場合は生計を一にしている、別居の場合は生活費等を仕送りしている、で正しいでしょうか。
はい。そのとおりです。同居していたときに、別居後の金銭的負担を既にしていたのであれば、別居後に改めて送金の事実が無くても扶養えるかもしれませんが。。。
ありがとうございます。疑問に思っていた点が解決しスッキリしました。感謝申し上げます!
参考になって良かったです。よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年01月19日 16時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







