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確定申告の修正

自営業で白色確定申告を続けています。今年の4月まではマイホームを諦めていたのでわざと経費を増やし所得を140万で申告しました。しかし急にマイホームの話が出て来た為、所得が少な過ぎて審査を通過できません。

申告300万以上の確定申告に修正をしないといけないと考えていますが、どの様に修正の意図を説明したら良いのか、また、どの様に進めていけばいいのか教えて下さい。

修正の理由について差し支えない記し方を教えてもらえないでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

わざと増やした経費が、過大だったための修正でしょうか。
ただし修正すると、3期分が問題になるように思います。

税理士ドットコム退会済み税理士

修正申告は、正しい金額で行ってください。
過去の申告が間違っていたのであれば、そう理由を記載してください。

売上を増額する場合には「売上の計上漏れ」、経費を減額する場合には「必要経費の計算誤り」として、修正申告することになります。
なお、消費税の課税事業者に該当する場合には、売上と必要経費が変わることで消費税の修正申告も必要になりますのでご留意ください。

税理士ドットコム退会済み税理士

推計課税を受けることが想定されますので、しっかりと売上、経費、それぞれ証明する資料等ご準備されても宜しいのかとは存じます。修正内容によっては、時効は5年ですので5年分、推計課税受ける恐れは十分にありますので。

また、住民税、社会保険料等も影響を受けますね。

相田様にお伺いします。
推計課税というのは追加の税金たの意味でしょうか。これから5年間推計課税ということですか?それとも過去5年間推計課税ということですか?

税理士ドットコム退会済み税理士

推計課税、というのは、申告者が売上、経費等、記帳に基づく説明が出来ない場合に、推計され、税が課されることを言います。
税務上、時効は5年ですので、5年間が対象になるおそれがあります。
過去、5年分です。将来はこれからですから税を課することは出来ません。

相田様、過去5年間の推計課税ということは、もしも今から仕事に修正する所得(300万)に応じて過去5年間もこのぐらいの課税が妥当であると判断され、追加の税金を支払う様に命じられるということでしょうか。

「もしも今から仕事に修正する所得(300万)に応じて」
文章間違いです。
「もしも今から修正する所得(300万)に応じて」
が正しいです。すみません。

税理士ドットコム退会済み税理士

その通りです。ですので、慎重に準備されても宜しいのかと存じます。

本来、過少申告だったのですから。本来の税負担+ペナルティを受けるのが現状かと存じますので。

回答ありがとうございます。消費税増税もありますが、無難にマイホームの購入時期を3年後にずらした方が良い判断だと思いますね。

税理士ドットコム退会済み税理士

今年分から適正な申告をしていただき、過去分についてお尋ねがあれば推計課税等は甘んじて受ける。きちんと記帳すればもしかしたら過去も過少申告で無いかもしれませんし、実態は判りませんから。

本投稿は、2018年05月30日 14時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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