税理士ドットコム - [白色申告]芸術家のファンクラブの代表をしていますが・・・ - お問い合わせの件は、個人収入で雑所得に該当する...
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芸術家のファンクラブの代表をしていますが・・・

芸術家(ジャズ)のファンクラブの代表をしています。昨年もコンサートを実施しました。
有料コンサートにしているので、収入は15万円くらい会にありますが、謝礼や経費などで支出も同じくらいかかります。
収支は0に近いです。税務申告をしていません。また、チケットなので領収書もある方もいますが、ない方もいます。今年もコンサートを実施しました。
申告は必要でしょうか?

税理士の回答

お問い合わせの件は、個人収入で雑所得に該当すると考えられますが、年間所得(コンサートに係る収入から経費を引いた金額)が20万円以下ですので、所得税の確定申告は不要です。
領収書の発行は申告要否に影響はありません。

ご参考
国税庁タックスアンサー No.2020 確定申告
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm

本投稿は、2015年09月20日 16時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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