水商売の所得区分について
昼は正社員として、夜はガールズバーのキャストとして働いています。
確定申告をして住民税の納税方法を普通徴収にすると昼の仕事にガールズバー の収入がバレないと知り、確定申告について調べてみたところ、所得区分についてわからない点があったため質問させて頂きます。
・マイナンバーや雇用契約書は提出していません(雇用契約を結んでいない?)
・毎月給与明細を貰っています
・お給料から10%、所得税として引かれています(よく聞くホステス控除などはなく、3万円なら3千円、8万5千円なら8千5百円のように丁度10%です)
・従業員名簿の作成および本籍地確認のため、住民票の写しやパスポートのコピーを提出するよう求められました
・面接時に確定申告について質問したところ、キャストは確定申告する必要がないといった旨のことを言われました
1、上記のことから、白色申告をする場合の私の所得区分は雑所得(報酬)だと推測されると思うのですが、認識としては合っておりますでしょうか?
2、雑所得(報酬)として確定申告をしたあとに実際には給与所得だったと判明した場合、確定申告時に普通徴収を選択していても昼の仕事に住民税の通知が回ってしまうのでしょうか?
3、所得調査や税務調査は全員が必ず受けるものではないと聞きますが、所得区分の判断はどのようにするのでしょうか?調査が入らなかった場合、もし給与所得だったとしても雑所得のまま確定申告を受理されるということなのでしょうか…
私の推測なども書いているためわかりにくいかとは思いますが、ご教授頂けると幸いです。よろしくお願い致します。
税理士の回答

現在、ホステスさん等への報酬の支払は、所得税法205条により復興税と合わせて10・21%ですが、復興税分を失念されているのかもしれませんね。当該所得は、ご相談者様は正社員としてお勤めのようなので、雑所得かと思います。当該報酬については、雇用なのか委託なのかということで問題になることが多いのですが、お店側は委託として処理されているようですね。また仮に、当該報酬が給与所得となっても、確定申告をすることは同じです。というのは、この場合お店には、扶養控除申告書を提出できません(正社員ではたらいている会社に提出済み)ので、乙欄適用者となり甲欄より高い税率が適用される為、確定申告で精算し、一部源泉所得税の還付ということになると思います。確定申告書を提出し、普通徴収を選んでいる所得は、年末調整を受けている正社員の給与所得以外のものになりますので、結果的にお店の所得が、雑所得であっても給与所得であっても関係ありません。お店が、確定申告をする必要がない旨伝えているのは、源泉所得税を控除しているからという意味だったのかもしれませんが、そちらは適切ではなく、正社員である給与所得は、会社が年税額を確定して、給与所得のみであれば源泉所得税が正しく納められるよう、控除超過なら還付、控除不足なら当該年度最後の給与の際に追徴をされているとおもいますが、それ以外があった場合には、20万を超過したら申告をする必要があります。
本投稿は、2018年09月05日 23時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。