家事按分について
家事按分についてお聞きします。
個人事業主は、家賃や携帯料金・インターネット料金を経費計上できると知りましたが、
今年度分の青色申告が間に合いませんので、白色申告をしようと思っております。
そこでですが、白色申告の場合、家事按分として計上できるのは50%を越える場合のみ、と知りました。
私の場合ですと、携帯電話やインターネットの利用はほぼ仕事のみなので、いくらか計上可能だと思っています。
しかし、問題は家賃です。現在、2つの物件を借りており、内1つは今住んでいる場所、もう1つは過去に仕事で借りた場所です。
後者に関しては、現在住んでいる場所から遠いことと、仕事の都合上なかなか戻って片づけや引っ越しをする時間がなく、家賃や光熱費等々支払い続けている状態です。
白色申告する際、この後者にかかる家賃や光熱費を家事按分として計上しても大丈夫なのでしょうか?
(以前、同様の質問をした際は、大丈夫とのお答えを頂きましたが、それは青色申告前提のお話でしたので、再度確認いたします。)
また、携帯電話やインターネット料金について、仕事を受けていない際の料金は経費計上できないのでしょうか?
(上記の通り、仕事メインで利用しているものなのですが、仕事を受けていない際の維持費は経費と呼べないのでしょうか?)
税理士の回答
家事関連費が50%以下でも、軽費計上は、可能です。
下記を参考にして下さい。
(業務の遂行上必要な部分)
45-2 令第96条第1号に規定する「主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要」であるかどうかは、その支出する金額のうち当該業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかにより判定するものとする。ただし、当該必要な部分の金額が50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えない。
ただし、当該必要な部分の金額が50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えない
とのことですが、後者の物件は「遠隔地」を理由に、明らかな区分の証明になるのでしょうか?
また、現在住んでいる分の家賃や光熱費、携帯電話料金・インターネット料金は完全に仕事用ではなく、3割程度には私的利用(家賃抜きで)があります。これでは、明らかな区分を証明するには難しいでしょうか?
本投稿は、2018年12月13日 11時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。