身内からの返礼(商品券)について
いつもお世話になっております。
アルバイトと作家活動のダブルワークをしています。
先日祖母が亡くなり、後日喪主である親戚から、今まで色々ありがとうと1万円分のQUOカードを頂きました。
この場合は所得として計上すべきでしょうか。
お礼の意味は、生前にお菓子を贈ったり、葬儀の際の花代や四十九日までの間にお花を贈ったりしたことへのお礼とのことでした。
それらは全て孫として出しているので、経費にはしていません。
事業とは関連していないので、贈与かと思うのですが…ご教示いただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
●個人から金品を受取る行為は贈与を受けることに該当します。
●贈与に対しては贈与税が課税されますが、
「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見ないなどの金品で社会通念上相当とにとなられるもの」
については課税されないこととなっております。
●よって1万円のQUOカードは課税の対象にならないと考えます。
小野 様
早々に、また分かりやすくご返答いただき、ありがとうございます。
お香典などは相当額であれば課税されないのは知りませんでした。
とても勉強になり、助かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年04月26日 12時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。