地代家賃について
白色申告をしています。
認識の確認がしたいです。
持ち家の場合、地代家賃という概念ではなく、住宅ローン控除か建物の減価償却のどちらかで申告するという考えであっていますか?
税理士の回答

少しご相談内容が漠然としていますが、ご自宅の一部を使用して事業を行っている場合の建物に関する必要経費の計算ということであれば、
建物の減価償却費と住宅ローンの返済額のうち金利部分を計算して、それぞれに建物の事業に関する使用割合をかけて必要経費を計算することになります。
なお、土地や建物を借りている場合には、その地代や家賃に事業に関する使用割合をかけて必要経費を計算します。
住宅ローン控除を受けていたら、建物の減価償却費の計算はしないという事ですか?

山内裕司
持ち家の一部を事業に使用している場合の経費算入の質問でしょうか。
確かに地代家賃は必要経費にはなりません。必要経費になるのは、建物の減価償却費、住宅ローンの金利(元本は経費にはなりません)、建物の火災保険料・固定資産税が考えられます。以上の経費のうち、事業として使用している割合分のみが必要経費になります。
本投稿は、2019年08月22日 13時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。