せどり(個人)経費の対象になるのか
初めまして。
趣味でお小遣い程度にと思っていたメルカリとらくまでの転売が想定外に収入となり、20万円を超えたので、確定申告が必要と知り、勉強しているところです。
いくつか疑問があり、ネットで情報が得られませんでしたので回答をお願い申し上げます。
・自分が全て仕入れ、販売、配送、お金の管理もしているが、自分のアカウントでない。
家族のアカウントで売れた場合、どのように経費にしたらいいのか。
・仕入れに行き購入したが、売れなかったため、身内に手渡しで売ってしまい証拠がない(この時は、売り上げが20万以上になると思っていなかった)
・仕入れのために飛行機に乗ったが、仕入れたものが売れなかった場合の交通費は経費となるか
・仕入れのための出先でのご飯代は経費になるのか
以上4点が質問となります。
沢山の質問大変恐れ入りますが宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

他に所得がなければ、以下の様に所得金額(雑所得)が38万円を超えますと確定申告が必要になります。所得金額が38万円以下であれば申告不要になります。なお、確定申告が不要の場合でも、住民税の申告は必要になります。
収入金額-経費=雑所得金額
1.自分のアカウントでなくても、申告のために売上、仕入、経費は証票にもとづき帳簿に記帳しておけば問題ないと思います。
2.売上、仕入の金額の記録がなく分からない場合は、見積金額で計上することになると思います。
3.実際に仕入のためにかかった経費(飛行機代)であれば経費にできると思います。
4.仕入先との打合せのための食事代であれば経費になりますが、単に出先での食事代は経費にならないと思います。
出澤先生
ご回答いただきありがとうございます。
回答の件、全て理解できました。
普段は会社員なので20万円以上の方になるかと思います。
あともう一点恐れいります。
・年をまたいだ場合。
航空券を2018.12に購入。
行きの搭乗は2018.12
帰りの搭乗は2019.01
この場合、2019.01の搭乗分のみ経費として扱えばよろしいでしょうか。
その場合、往復で購入しております。
内訳等ないので単純に2で割った金額でよろしいですか?

1.1か所から給与の支払を受けている人(年末調整をする人)で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は確定申告が必要になります。副業の所得金額が20万円を超えるのであれば確定申告が必要になります。
2.年をまたいで往復の航空券(内訳なし)を買われた場合、2019/1月の搭乗分は1/2を経費で問題ないと思います。
出澤先生
多数のご回答いただきありがとうございました。
大変助かりました。
また何かありました時はどうぞ宜しくお願い申し上げます。

こちらこそよろしくお願い申し上げます。またのお問い合わせをお待ちしております。
本投稿は、2019年09月15日 11時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。