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過去の無申告分を修正申告した場合

建設業で1人親方として個人事業主をしている夫の確定申告をずっと妻の私がやってきたのですが、とにかく今までずさんでして罪悪感からずっと不安ではあったのですがいきなり収入が上がるとバレるんじゃないかとずるずると正確な売上を提出しておらず、個人事業主になり9年ですが申告は6年しかしておらず、売上を上げていないものもあり全部で1000万円はあると思います。
この場合、自ら修正申告するとしたら何年分の修正申告で大丈夫なのでしょうか。
あと、もし無申告分が1000万円だとすると追徴はいくらぐらいになるのでしょうか。

税理士の回答

非常におおざっぱな計算ですが、追加計上売上の2割から3割くらいは納税となると考えられるとよいでしょう。これは市民税や健康保険料の追納分も含みます。修正申告は過去5年分まで提出します。

回答有難うございます。
この修正申告過去5年分というのは提出すると税務調査の様に詳しく調べられるのでしょうか。
そしてその場合銀行口座での収入や外注先への振り込みは通帳があるのでわかるのですが、現金を手渡しで外注先に渡した場合の領収書がなかったりと証明できないものはもう記入しない方が良いのでしょうか。

重ねての質問で申し訳ありません。

修正申告で必ず調査になるということはありません。
料金にもよりますが、税理士を経由して提出すれば調査の可能性は下がると思います。

外注費の追加計上の良しあしは状況によりますので、何とも言えません。
領収書だけが証拠ではないですから、計上するのも良しですが、その場合はではなぜ当初申告で計上しなかったのか、という別の疑問が生じます。

この辺り、ご自身で判断できなければ、税理士に相談されて決められた方が良いでしょう。

本投稿は、2019年09月24日 20時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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