税理士ドットコム - 白色申告でパソコンの一括減価償却と按分について - パソコンは一括償却資産(送料を加える)に計上して...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 白色申告
  4. 白色申告でパソコンの一括減価償却と按分について

白色申告でパソコンの一括減価償却と按分について

一括減価償却+按分+2つの副業ケースが見つけられなかったので、質問失礼いたします。
初心者ゆえ、質問自体がおかしかったら申し訳ありません。

状況は下記です。

◾︎2019年2月27日に税込162000円のパソコンを購入。
◾︎別途送料900円。
◾︎FXで50%、アフィリエイトで50%使用。この二つの為だけに購入しました。

そこで白色申告での一括減価償却について教えていただきたいです。

◾︎送料は対象外ですか。
◾︎以下を、FX分申告とアフィリエイト分申告それぞれに減価償却分として計上すればいいでしょうか。
・2019年:162000円÷3年÷12ヶ月×11ヶ月(2〜12月)×50%
・2020年:162000円÷3×50%
・2021年:162000円÷3×50%
◾︎按分時点で10万未満なら消耗品費で一括計上してよいという情報は誤りですか。
◾︎例えばFX分の使用比率が50%未満になった場合、FX分については経費計上できなくなりますか。

大変お手数ですが、ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

パソコンは一括償却資産(送料を加える)に計上して、以下の様に3年の均等償却になります。
2019年 162,900円x1/3x50%
2020年 162,900円x1/3x50%
2021年 162,900円x1/3x50%
2.パソコンが10万円未満であれば消耗品費で計上することになります。
3.FX分の使用割合が50%以下でも、その使用割合で計上できます。

ご回答ありがとうございます。

何月に購入したかに関わらず(例え12月購入でも)、単純に3分割した金額でいいのですか?

今一度ご回答よろしくお願いいたします。

一括償却資産の償却の場合は、3年の均等償却になりますので、購入月に関係なくその年は1/3が償却費として計上できます。

本投稿は、2019年10月15日 08時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

白色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

白色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,748
直近30日 相談数
750
直近30日 税理士回答数
1,539