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業務委託の報酬を給与所得として申告することはできないのでしょうか

数年前から業務委託として働いています。
恥ずかしながら確定申告のことはよくわかっておらず今まではずっと給与所得として申告していましたが、今年は雑所得+経費で申告してみたところ経費が少なすぎたようで住民税が恐ろしいほどに跳ね上がってしまい、途方に暮れています。
そこでお聞きしたいのは以下2点です
①来年の確定申告時に、また、給与所得として申告した場合に、申告が受理されなかったり税務署から睨まれたりするのでしょうか
②また、今年申告した分を今からでも給与所得として申告しなおすことはできないのでしょうか

というのも、今働いている会社は業務委託契約の形をとっていますが実態はほぼ雇用契約であり(時間拘束、報酬は時給、タイムカードあり、固定の席あり、作業に関する指示あり)、仕事に関する備品や交通費も全て会社から支給されているため、経費としてあげられそうなものがほとんどありません。給与所得としての申告ができないとなると、正直かなりキツイです。
ズルをしているのは会社なのに私は泣き寝入りするしかないのでしょうか。
また、このような内容は一体どこで相談にのってもらえるのでしょうか。

税理士の回答

ご相談の文面からは、実態は給与所得かと思われます。
会社から頂いている証明書は「支払調書」と「源泉徴収票」のどちらになっていますでしょうか。もし「源泉徴収票」であれば、問題なく給与所得で申告できます。
仮に「支払調書」であれば、会社にお願いして「源泉徴収票」に差し替えてもらうことが必要です。
万一、差し替えを拒否された場合、それでも給与所得での申告を希望するときは、勤務内容の実態を記載した説明文を添付して給与所得として確定申告することになります。
税務は実態で判断されますので、ご相談者様の申告が通る可能性は高いと思います。
その場合に気になるのが、会社との関係です。会社は業務依託費として処理しているでしょうから、源泉税の計算と消費税の計算が誤っていることになります。他にも同様の方々がいらっしゃる場合には、相談者様が給与所得として申告することで、会社の税務調査に展開することも否定できません。
それに関しては割りきって考えられるのであれば、上記の方法で給与所得として確定申告してみるのが宜しいと思います。
ご参考になれば幸いです。

早速のご回答ありがとうございます。
そうしますと、今年の(昨年度分)確定申告についても、勤務実態を説明した文書を添付すれば更正の請求も可能、ということでしょうか。
また、それにより会社に税務調査が入った場合、私の申告が原因であることは会社にバレますか?

ご連絡ありがとうございます。
所得の区分が明らかに間違っていたということになれば、更正の請求の対象になると思いますが、その場合には、相談者様が給与所得であったことを立証しなければなりません。勤務実態の説明文を付けて更正の請求を行うことになると思いますが、税務署はその説明文が正しいかどうかを確認することになりますので、場合によっては会社への問い合わせが行われる可能性があります。その時はお名前が出ることが予想されます。
会社に知られずに事を運ぶのは、ハードルが高いと思われます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年06月14日 03時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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