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バイクを経費として精算したい

業務委託として勤務しています。通勤・普段遣い用にに77万円のバイクを購入しました。
バイクを購入した理由としては、業務時間が不定期のため、終電を逃すと帰ることができなくなるので、それを回避しようと思ったものです。
こちらは経費として計上可能でしょうか。(もちろん私的私用分は除く範囲で)

税理士の回答

業務委託ですので、その所得は、事業所得または雑所得に該当します。
仕事に使用する部分の金額は、事業所得または雑所得の計算上、必要経費に計上することができます。

77万円のうち仕事に使用するの金額が10万円以上ですと、減価償却資産として固定資産に登録し、減価する金額を経費に計上することになります。
その他、ガソリン代も必要経費に計上できます。

ありがとうございます。運用に伴うメンテナンス代、保険代なども計上可能でしょうか。よろしくお願い致します。

本投稿は、2019年11月18日 15時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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