専業主婦の確定申告について
まずは現状をお話しさせていただきます。
妻(専業主婦)が複数のフリマアプリを使用し、衣服ならびに生活雑貨の販売をおこなっております。俗にいう、古着転売やせどりなるものです。
それらは本年の5月より行われ、今年度は所得税の基礎控除枠を超える収入を得る予想でおります。それに伴い、私が帳簿管理などを手伝っている次第です。そこで、確定申告の書類作成を行うにあたり、いくつか質問がございます。
・フリマアプリの登録名義が私名義のものがあります。このアカウントでの売り上げは私個人の所得になってしまうでしょうか。調べた限りでは、「実質所得者課税の原則」に当てはまるため、妻の所得になると考えております。もし、私の所得とみなされる場合対処法はあるのでしょうか。
(補足:アカウントによって、出品している商品を分けているため、今後も継続で複数アカウントでの利用を望んでおります)
・上記と多少絡みのある質問となりますが、現在仕入れを私名義のクレジットカードやpaypay等のキャッシュレス決済で行うことが多いのですが、これらも妻名義で引かれるように一元管理することが望ましいのでしょうか?
・今年販売した商品の中には、元々所有していた不用品を売却したものがあり(特に衣類)、これらは生活用動産品として課税対象外としてよいのでしょうか?(ただ、それらが所有物であった証拠がないため、問われると厳しい状況です。)
・家族(親2子2)で遠方へ仕入れに行った際に、その際のガソリン代は消耗品費等で計上できると存じますが、仮に宿泊した際には子供分の宿代は計上できるのでしょうか(私も休みの日限定で手伝うため、この際は私の分は計上できると考えております。)
・棚卸資産の整理に伴って、不良在庫(売れ残り)をリサイクルショップへの買取依頼を予定しております。この場合、「仕入れ額」ー「買取金額」として
差額を損もしくは売り上げとして計上できるのでしょうか?
以上、取り留めのない、見にくい文章となってしまい大変申し訳ありませんが、ご回答いただければ幸いです。何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答

登録名義の対処方法は実態を税務署員に説明してください。決済口座は妻名義で引かれるように一元管理することが望ましいです。生活用動産品は課税対象外としていいですが、登録名義と同じく問われれば実態を説明してください。明細の作成は必要だと思います。子供の宿代は計上できないと思います。棚卸資産については差額を損もしくは売り上げとして計上できます。
本投稿は、2019年11月19日 15時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。