白色申告で利益38万円以下は確定申告しなくていい?
親の扶養に入っている学生で、今年アルバイトで62万円、事業所得が37万円(収入から経費を引いた値)の場合は、税務署への確定申告は必要ありませんか?
経費の領収書等は念のため保管しています。
税理士の回答

中島吉央
基礎控除の範囲内なので、確定申告する必要はありません。

税務署への確定申告は必要ありませんが、住民税(均等割・所得割)は納税の対象となりますので申告は必要です
本投稿は、2019年12月15日 01時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。