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個人事業届けと白色申告

郷里に、貸家2件、1000m2の駐車場用地(45台駐車区画)をホテルに一括貸ししており、年額260万円の収入があります。私は年金(250万円)とこの収入で生計を維持しています。
毎月の賃料収入、経費(取立のための督促費用(150km遠地に数回出向く交通費)や除草、修繕費、税金などの出費、なので従来白色申告(妻を扶養控除)としてきました。
最近、45台の区画がある駐車場は4.5戸の貸家(9の貸室)に相当するので不動産事業として届けた方が良いと助言されました。
青色申告のメリットデメリットは或る程度承知して居ますが、交通費等の領収書取得が面倒、会計ソフト購入費、青色申告会会費が必要なことから青色申告を躊躇しています。
質問1 白色申告の状態のまま事業開始届けを出すメリットがありますか。
質問2 白色申告でも事務所経費(自宅の一部としての建物償却費や光熱費、パソコンなどの購入費)、交際費を経費計上できるのですか。
質問3 青色申告の場合、65万円の控除を受ける条件に該当しますか。
質問4 青色申告の場合、金銭管理を目的とした専従職員として妻(年50万円程度の年金と妻名義の駐車場収入年20万円程度)もしくは娘(未婚、別居、給与所得年500万円程度)が考えられます。扶養控除との関係がありますが専従職員として申告するメリットがありますか。
以上よろしくお願いします。

税理士の回答

不動産事業ということですが、事業所得ということではなく、不動産所得の事業的規模という前提でお答えします。
1 事業開始届は特に提出する必要はありません。
2 白色しんこくでも青色申告の特典以外の経費計上の可否は同じです。
3 複式で記帳して貸借対照表を作成すれば可能です。
4 事業専従者給与は、同一生計の奥さんに対して従事状況に照らして適正な給与額であれば認められますが、青色特典控除前の所得金額をみて決めるべきだと思います。
なお、娘さんは同一生計外だと思いますし、給与所得者ですので事業専従者にはできません。

有難うございました。以下補足、追加しますのでよろしくお願いします。
質問1 事業用資産の買い替え特例の対象になるか?の意図で質問しました。事業開始届けを提出しなくても特例を受けられるということですね。
質問3 白色申告においても複式記帳(会計ソフト利用)で貸借対照表を作成すれば65万円の控除が受けられるということですね。領収書の添付(保管)は必須ですか。

質問1
事業用資産の買替え特例は、譲渡所得に関する規定ですが、その要件は、個人が、事業の用に供している特定の地域内にある土地建物等(譲渡資産)を譲渡して、一定期間内に特定の地域内にある土地建物等の特定の資産(買換資産)を取得し、その取得の日から1年以内に買換資産を事業の用に供したときは、一定の要件のもと、譲渡益の一部に対する課税を将来に繰り延べることができます(譲渡益が非課税となるわけではありません。)。
この規定は、要件に該当すれば受けられます。
質問3
65万円の青色申告申告控除や青色専従者給与は青色申告者だけに認められる特典ですので、白色申告では認められません。
なお、領収書等の保管は法令上の義務ですので7年間は保管してください。

本投稿は、2019年12月18日 17時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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