パートへの給与支払いに関して
昨年調剤薬局を開業し、今確定申告書を作成しています。白色事業者です。
パートを一人雇っているのですが、その人に昨年90万の支払いを行いましたが、源泉徴収など法的な手続きは一切していません。現金で総額90万円渡しました。この90万円は費用として計上できるのでしょうか?また、なにか法的な手続きをしなければならにのでしょうか?
税理士の回答

雇用契約に基づき支払われた給与であれば、費用として計上できます。年間90万円であれば、103万円以下ですので非課税になります。従業員には源泉徴収票の交付をして、市区町村(従業員のお住まいの市区町村)には給与支払報告書を提出する必要があります。
ありがとうございます。パートとといっても知り合いの方で、儲けから現金で田渡ししているだけで、月々の源泉徴収はしていないですし、支払調書も作成していません。
このような場合でも損金経理できるのでしょうか?

労働の対価に対して給与として支払うのであれば、損金経理できます。所得税の源泉については、扶養控除等申告書を提出していただく必要があります。この申告書を提出していれば、月88,000年未満は非課税になります。この申告書の提出がないと、月88,000円未満は3.063%の所得税を控除しなければなりません。
ありがとうございました。大変勉強になりました。
本投稿は、2020年02月03日 22時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。