司会業 夫の扶養内で働く
現在、夫の扶養に入っています。
最近になり司会業(お給料ではなく、報酬)を始めたのですが、扶養内で働き、確定申告をするつもりです。
①例えば、司会業の報酬150万円で、経費が30万円だとすれば
150万(報酬)−30万(経費)=120万(収入)
↑この場合、夫の扶養から外れ、保険料・年金を自分で支払う事になるのでしょうか?
②扶養内で働く場合、給与の場合は年間収入を103万円以内に収めればいいそうですが、司会業は報酬の為、いくら以内に収めればいいのか分かりません。
今まで通り、社会保険・年金を夫に払ってもらったまま、私が働くには、いくらまで稼げるのでしょうか?
自分なりに色々と調べてみましたが、いまいちよく分からないので、どなたか回答いただけると幸いです。よろしくお願いします。
税理士の回答

1.司会業の報酬は、雑所得になると思います。給与収入の場合は、年収130万円未満(所得金額では75万円。交通費を含む)であれば、扶養内になります。雑所得の場合は、所得金額75万円未満になると思われますが、給与所得以外の場合は経費にも制限があると思われますので詳細は社会保険事務所に確認が必要になります。
2.所得金額が48万円を超えますと、所得税の扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、扶養内になります。
ありがとうございます。とても参考になりました!
本投稿は、2020年02月13日 20時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。