メルカリの確定申告について教えて貰いたいです
確定申告についてお聞きしたいです。
メルカリで販売の仕事を開業届を出してやっています。
購入された方の名前や住所がわからない場合、税金を払わないといけなくなるのでしょうか?
そして購入された本人からの入金ではなくメルカリからの入金の場合どのように確定申告の際に記載したら良いのでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答

1.メルカリでの販売による所得金額(収入金額-経費)が48万円を超えれば、確定申告が必要になり、納税が出ます。
2.マルカリからの入金がされた金額の合計額を、確定申告書に雑所得の収入金額として記載することになります。
回答ありがとうございます^ ^
主婦の場合は、基礎控除38万円があるので38万円以上いかなければいいのでしょうか?
たしか、33万以上で住民税がかかると聞いたことがあります。
開業届を出していていて、売り上げが30万もいかなかった場合は確定申告をしなくても大丈夫なのでしょうか?
他で働いていなくて、転売目的でも雑所得なのでしょうか?
確定申告の書類に事業所得の場合、売上で
売った方の、名前や所在地?を収支内訳書に書く欄があるのですがわからない場合は、書かなくても大丈夫なのでしょうか?
わからない場合相手のメルカリ名(アカウント名)などを名前の欄に記入しても大丈夫なのでしょうか?
宜しくお願いします。

1.所得金額が48万円以下(令和2年から)であれば、所得税は非課税になり、確定申告は不要です。また、住民税も所得金額が45万円以下であれば、非課税になり、申告は不要になります。
2.開業届を提出しても、売上が30万円以下であれば、確定申告は不要になります。また、利益目的の転売は雑所得になります。
3.収支報告書には、相手先が分からない場合は、メルカリ名(アカウント名)などを記載すればよいと思います。
わかりやすい説明ありがとうございます^ ^
本投稿は、2020年02月14日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。