「フリーランスの白色申告~源泉徴収がされていない場合の申告書の記入について~
フリーランスで英語の音声添削をしております。英会話学校を通じて仕事をしており、昨年までは源泉徴収済みの額が支払われておりました。
今年から元々の会社に加えてもう一件別の英会話学校からも添削のお仕事を頂くようになり、年間130万円ほどの報酬を頂きました。
先日そちらの会社から支払い調書を頂き源泉徴収税額の欄を見ると0円となっていたので尋ねた所、会社では源泉徴収を行っていないので0円にしたとの事でした。
そこでお尋ねしたいのですがこのような場合は確定申告(白色)の際、①自身で源泉徴収額を算出→②所得税の申告書の「源泉徴収税額」の欄と「未納付の所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」の欄にそれと同じ額をそれぞれ記入→③一旦税務署に提出して、その後「源泉徴収税額の納付届出書」を提出して納税という流れになるのでしょうか?
新しく仕事を始めたその会社は社員数も大変多い会社なのですが、フリーランスの個人に対しては源泉徴収の義務は特に無いのでしょうか?
どなたか具体的に教えて頂けると大変助かります。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

所得税法204条1項1号の翻訳、通訳の報酬料金に該当するということで源泉徴収されているのだと思います。
支払先によって源泉徴収の有無に違いがあるのは、おそらく、源泉徴収の対象物に対する認識に差があるのだと思います。
なお、申告書一面の源泉徴収税額欄は、実際に源泉徴収された税額を記載するもので、源泉徴収されていないものは最終的に納める税額欄で精算することになります。
つまり、源泉徴収はその報酬の支払者が支払時に予め法律で決められた所得税等を差し引いて納めるもので、報酬の受け取る者が納めるものではありません。
お返事頂き誠にありがとうございます。
つまり今回のケースでは源泉徴収がされていない方に関しては、申告書の
「源泉徴収税額欄」に「0」と記入し提出という認識で問題ございませんでしょうか?
本投稿は、2020年02月18日 22時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。