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源泉徴収された税金が戻ってくる場合

ライターの収入を雑収入として「家内労働者等の特例」を受けて
白色申告する予定です。
去年の収入が120万円ほどですので経費65万円を引くと55万円。
さらに基礎控除を引くと課税対象額は170万円ほどになり、
収めるべき所得税は9千円ほどになります。
2社から仕事を請け負っており、そのうちの1社のみ源泉徴収されていて
その金額が32,000円ほど。
この場合、9,000円-32,000円となり差額は戻ってくるのでしょうか?

税理士の回答

そのような計算でよろしいかと思います。
源泉徴収されている金額よりも、計算された所得税額が少ない場合は、その差額が還付(戻ってくる)となります。

本投稿は、2020年03月25日 17時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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