修正申告の延滞税について
4月16日に郵送で確定申告書類を提出しました。コロナの影響により申請延長という事を記入しました。
所得37万円の申告漏れがあった事に気が付き、修正申告をしようと思っています。
修正申告はまた郵送で書類を送るだけでも可能でしょうか?直接税務署に行った方がよいでしょうか?
また、延滞税はどれくらいかかるのでしょうか?
税理士の回答

中田裕二
期限内での申告書の追加提出は修正申告ではなく訂正申告として延滞税が課されません。
今回の2度にわたる期限延長を連続した期限内とするかどうかは、初めてのことなので是非、税務署に確認してみてください。
つまり、4月16日消印で郵送したのであれば、申請延長の記載をしなくても期限が1か月延長された1度目の期限内扱いです。
一方、4月17日からは申請延長の記載をすべき取扱いとなったわけですが、4月16日までに行った申告の訂正申告といえるかどうかです。
税務署に電話で確認のうえ、郵送提出することをおすすめします。
ご丁寧にありがとうございます。
税務署に連絡致します。
もし延滞税がかかるとなった場合、16日より2週間経ってから提出すると大体どれくらいかかりますか?

中田裕二
延滞税は追加納税額に対して課されますので、税額が不明のため分かりません。
また、申告した日ではなく追加納付した日により算出されます。
さほど納付税額が多くなければ期限後だとした場合でも延滞税は課されません。
そこも含めて税務署に問い合わせてみてはいかがですか。
かしこまりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2020年04月23日 20時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。