個人事業主としての給与所得の確定申告について
2019年の確定申告についてお伺いします。
個人事業主ですが、会社と雇用契約をしていました。昨年1月に契約終了し、その後収入がなかったため、1月分の源泉徴収票を元に確定申告(白色)を行いました。
その際に「給与所得」として申告したのですが、そういう場合でも事業収入として申告できたのでしょうか。
コロナによる持続化給付金の申請をしようといたしましたが、給与所得では対象外となると知りました。
申告を誤ってしまったのではと落ち込んでいます。
本来、事業所得で申告するべきだった(申告できた)のかご教示頂けますでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

行方康洋
会社との雇用契約があるのであれば、給与所得になると思います。給与所得の源泉徴収票が退職時に発行されていれば、会社側としては給与所得者として認識していると思います。

竹中公剛
給与ならば、給与所得で、問題は、ありません。行方先生の言う通りです。
そのうえで、相談者様に確認です。
①1月に契約は終了の時に、頂いた、のは、1月の源泉徴収票と、書いていますが・・・源泉徴収票をすぐには、あまり発行しないので、
何と書いていますか・・・・?
そこに書かれている言葉を正確に、お教えください。
②そのうえで、報酬か?給与か・・・考えましょう。
③相談者様が会社と雇用契約をしたとおありますが、その契約書は手元にありますか?
④あったら、本当に雇用契約書と記載していますか?見て、ください。
⑤それから、雇用かどうかを判断します。
宜しくお願い致します。
なぜ、確認したいのかといいますと、給与の方が、持続化給付金にすぐに興味を持つとは思えないからです。
6/22にフリーランスの救済の案も出ます。が・・・。
行方先生
お忙しいところご回答ありがとうございます。
竹中先生
ありがとうございます。
源泉徴収票には「給与所得の源泉徴収票」と記載がございます。契約書は手元にありません。
よろしくお願いします。

竹中公剛
①わかりました。
②給与所得です。
③申告は、間違っていません。
④よって、事業所得として、申告できません。
⑤持続化給付金の対象外です。
6/22出されるフリーランスの救済に当てはまるかどうか?今日にをもって、見てください。
宜しくお願い致します。
コロナの中大変ですが・・・頑張ってください。m(__)m
ご回答ありがとうございます。誤りではなかったこと安心いたしました。フリーランスの救済は知らなかったためお知らせ頂けてよかったです。
発表されましたら確認してみます。
ありがとうございました。

竹中公剛
①よろしくお願いします。
安心されて、良かったです。(#^.^#)
「今日にをもって、」は、興味をもって、です。申し訳ありませんでした。(*_*;
本投稿は、2020年05月24日 13時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。