キャバクラの源泉徴収税額についてです
私は去年四ヶ所のキャバクラにて働いていました。引っ越しした際に給料明細書をなくしてしまいましたが毎月の給料は手帳にだいたいの金額で記載しておりました。ただ毎月の源泉徴収税額は書いてある月と書いてない月があり書いてある月は7か月程でした。残りの5か月は報酬から毎回20%引かれていたのですがいくらが源泉徴収にまわされていたかわかりません。支払調書を頂きたいといっても頂けませんでした。このような場合は分かっている7か月分の源泉徴収税額の記載でよろしいでしょうか?それとも12か月分わからない為記載しないで提出する方がよろしいでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
このように言ったらどうでしょうか?
税務署に相談したら、働いている会社に、毎月の給料明細書か?
年間の源泉徴収票をもらってください。といわれました。
もらえないときには、その会社の名前を教えていただけますか?といわれました。と・・・。
とにかく、メモをしている月以外の、給与明細書か?
年間の源泉徴収票が・・・ほしいですね。
よろしくお願いいたします。
支払調書ではなく・・・源泉徴収票です。
会社には・・・発行する義務があります。
本投稿は、2020年05月28日 16時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。